【税金はどうなってるの?】

残念なことに、投資信託にも税金がかかります。

確定申告などをする必要はなく、原則として解約時や、分配金を受け取るときに自動的に天引きされるようになっています。銀行などの利子と同じですね。

そして、この税率が投資信託の種類によって異なってきます。

まずは、分配金についての税金です。


●収益分配金にかかる税金

「どんな種類があるの?」のところでご説明しましたが、株式を一切組み入れない「公社債型投資信託」と「株式型投資信託」とではかかる税金の率が違います。

公社債型では分配金に対して、20%の税金(所得税が15%と住民税が5%)かかります。
これに対して、株式型だと、10%の税金(所得税が7%と住民税が3%)です。

なぜ、税率が異なるかというと、

公社債型の配当は「利子所得」にあたり、株式型の配当は、「配当所得」にあたります。
本来、「利子所得」も「配当所得」も税率は、20%なのですが、この「配当所得」に関しては、平成20年の3月末までは、10%でよいという特例があるためです。



●投資信託の買取請求・解約請求にかかる税金

投資信託をお金に変えようとするときには、2つの方法があります。それが、「買取請求」と「解約請求」です。このどちらで換金を行うかによって、税制が少し違ってきますので、注意が必要です。

■「買取請求」の場合

買取請求というのは、その名のとおり、購入していた投資信託を販売会社に買い取ってもらうことを意味します。「買取請求」の場合は、利益があった場合、「譲渡所得」となり、税率は、10%になります。(所得税7%と住民税3%)

■「解約請求」の場合

解約請求では、利益があった場合、「配当所得」として、同じく10%(所得税7%と住民税3%)が課税されます。

なんだか、「譲渡所得」と「配当所得」が違うだけで、税率は結局一緒じゃんと、お思いでしょうが、1点これらに異なるところがあります。

それは、「損益通算」にかかわることです。         損益通算とは?

「買取請求」では、損がでたときも利益がでたときも、損益通算ができるのですが、
「解約請求」では、損がでたときは損益通算できますが、利益がでたときには、損益通算できなくなってしまうのです。

ですので、ここのところを考慮すると、「解約請求」よりも「買取請求」のほうが、オトクということができそうですね.。