【金融商品の保護制度】

今回は「金融機関破綻時の金融商品の保護制度」というテーマでお話いたします。

今年、9月30日から金融商品取引法が施行されます。

従来の証券取引法に代わるものですが、対象金融商品の拡大、規制の強化など、

投資家の保護策の強化や貯蓄から投資の流れを加速させることが目的となっています。

今日は各金融商品ごとに定められた、金融機関が破綻したときの投資家保護制度について確認しましょう。

金融機関破綻時の投資家保護策は、投資商品ごとに定められており、何に投資しているかによってまちまちです。

■銀行預金

銀行や信用金庫、信用組合などの預金は預け先が破綻したとしても、

預金保護制度によって利息のない決済預金などは全額、

普通預金や定期預金は元本1000万円までは全額が保護されます。

※外貨預金は対象外

■有価証券(株、投信、債券)

これらは、分別保管といい、顧客の財産と金融機関の財産とを分けて保管することが義務づけられています。

ですから、金融機関が破綻しても全額が返還されます。

証券会社に預けてある預かり金については、返還が困難な場合は、

日本投資者保護基金によって補償されることとなっているので安心です。

■生命保険

破綻時は、他の保険会社に引き継がれるか、それぞれの保険契約者保護機構によって保護されます。

このときの補償額は、原則として責任準備金の90%までです。

■損害保険

生保と異なり、80%ー100%が補償されます。

元本割れの起こる確率のある有価証券には、

特に投資者を金融機関から保護する制度が採られていることがわかります。

ふだんは、あまり意識することはないかと思われますが、

一応気に留めておきたいことがらです。

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